バイクの自賠責保険が切れたバイクに乗っていたら
バイクを所有している人は、必ず自賠責保険に入らないといけません。
自賠責保険というものは、法律で加入を強制している保険ですから、自賠責保険をかけていないバイクで公道を走ることは法律違反になります。
これは大型バイクでも原付でも同じです。
ただ大型バイクなどのように、車検が義務付かれているバイクは自賠責保険に加入するのを忘れることはありませんが、原付などのように車検がないバイクなどは、自賠責保険の期限が切れているのに気付かず、バイクに乗ってしまっているというケースがよくあるみたいです。
自賠責保険が切れているバイクで公道を走ってしまった場合、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。
また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。
自賠責保険が切れたバイクに乗っていると、こうした罰則を受けてしまうことになりますから、バイクに乗る時にはバイクの自賠責保険の期限をきちんと確認しておきましょう。
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