政府保障事業
バイクに乗る時には自賠責保険に入っておかないといけませんが、もし自賠責保険などに入っていないバイクと事故に合い、保険金の支払いを受けることができなかった場合、どうしたらいいでしょう?。
実はそうした場合のために、被害者を救済することを目的とした政府保障事業という制度があるんです。
この政府保障事業という制度が適用されるのは、平成19年4月1日以降に起こった事故からで、親族間の事故に関しては適用外になります。
また、被害者の方に重大な過失があった場合などは、バイクの自賠責保険と同じで額が減額されます。
この政府保障事業の請求ができるのは、自賠責保険に入っていないバイクなどで事故に合い、その結果、傷害や後遺障害が残った被害者か、被害者から委任を受けた人のみです。
そのため事故による病院などの治療費の請求は、政府保障事業では認められていないので注意しましょう。
政府保障事業の請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行えますので、わからないことがあったら、それらの窓口で聞いてみましょう。
カテゴリー:バイク保険の保障・特約